税金 | 新NISA
新NISAの税金について
新NISA(つみたてNISA・一般NISA)は、税制優遇を受けながら投資を行うことができる制度です。以下に、新NISAに関する税金の詳細を説明します。
NISA口座での投資は非課税
- 新NISA口座を通じて購入した金融商品(株式、投資信託など)から得られる配当金や売却益は、一定期間非課税となります。
- 通常、株式や投資信託の配当金や売却益には約20.315%の税金(所得税および住民税)がかかりますが、新NISA口座ではこれが非課税となります。
新NISAの種類と非課税期間
一般NISA
- 年間投資枠: 120万円(2023年基準)
- 非課税期間: 5年間
つみたてNISA
- 年間投資枠: 40万円
- 非課税期間: 20年間
詳細な税制優遇の内容
非課税期間
- 各年に購入した金融商品について、その購入日から起算して一般NISAでは5年間、つみたてNISAでは20年間の非課税期間が適用されます。
- 非課税期間が終了した場合、売却しない限り、通常の課税口座に移管されます。
配当金・分配金
- 新NISA口座で保有する金融商品から得られる配当金や分配金は、すべて非課税となります。
- 通常の口座では、配当金や分配金に対して約20.315%の税金がかかりますが、新NISA口座ではこれが免除されます。
売却益
- 新NISA口座で保有する金融商品を売却した際に得られる売却益も非課税となります。
- 通常の口座では、売却益に対して約20.315%の税金がかかりますが、新NISA口座ではこれが免除されます。
新NISAの口座管理と税務上の注意点
口座管理
- 新NISA口座は、1人1口座のみ開設可能です。
- 同じ年に複数の金融機関で新NISA口座を開設することはできません。
非課税枠の繰越し
- その年の非課税枠を使い切らなかった場合、未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
- 各年ごとの非課税枠を最大限に活用することが推奨されます。
損益通算や繰越控除
- 新NISA口座内で発生した損失は、他の課税口座での利益と損益通算することはできません。
- また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
非課税期間終了後
- 非課税期間が終了した場合、その時点での評価額で通常の課税口座に移管されます。
- 移管後、将来的に売却した際の売却益には通常の課税が適用されます。
新NISAの具体的な例
一般NISAの場合
- 2024年に一般NISA口座で100万円の株式を購入し、年間配当金が5万円発生した場合、配当金5万円は非課税となります。
- 2029年にその株式を150万円で売却した場合、売却益50万円も非課税となります。
つみたてNISAの場合
- 2024年に年間40万円の投資信託を購入し、年間分配金が2万円発生した場合、分配金2万円は非課税となります。
- 2044年にその投資信託を60万円で売却した場合、売却益20万円も非課税となります。
新NISAは、投資から得られる利益に対して非課税となる大変有利な制度です。長期的な資産形成を目指す場合、この制度を上手に活用することで、税金を軽減しながら効率的に資産を増やすことができます。具体的な投資戦略や商品の選定については、自分の投資目的やリスク許容度に応じて慎重に検討することが重要です。